事故物件の売却のご相談も承ります
「事故物件」という言葉をご存じでしょうか。
テレビや雑誌でも取り上げられることがありますので、ご存じの方も多いかと思います。事故物件とは、殺人、火災、自殺や孤独死などが原因で、その家の中で亡くなった方がいる物件のことをいいます。
当社は、相続不動産の売却のご相談を承っておりまして、その中でもご相談があるのが、一人暮らしをされていたご家族が突然の病気でお亡くなりになり、その発見が遅れてしまい、事故物件になってしまったというご相談です。
事故物件になると何が大変かと申しますと、その物件を売ることが難しくなります。
物件を売る方は、購入を検討されている方に対して、いわゆる告知義務がございます。告知義務というのは、購入検討者がきちんとその購入の是非を判断できるように、その物件に関する瑕疵を購入検討者にお伝えすることです。伝えるべきことを伝えないと後々にトラブルになりまして、裁判になってしまったり、損害賠償をしなければならなくなったりすることがございます。
検討者に伝えるべき瑕疵には、物理的瑕疵(お湯が出ないなど設備の故障など)、法律的瑕疵(再建築が不可能など)、心理的瑕疵とございまして、事故物件は心理的瑕疵に該当します。
購入検討者に、事故物件であることをお伝えいたしますと、多くの方が購入を見送ります。購入検討者ご自身はさほど気にされなくても、ご家族の反対があり、最終的に購入を見送るということもございます。いずれにしましても、物件の購入を検討してくれる方が見つかるのにはお時間がかかり、また、相応に値下げをした金額でなければ、お話がまとまらないことがほとんどです。
当社では、売主様にこのような事故物件の売却の難しさをご理解いただきまして、どのように売却活動を進めていくかをご相談させていただいております。ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。
株式会社ライズ・コーポレーションズ リライフ事業部
電話:0120-3294-51
メール :relife@rise-corp.tokyo
担当:花岡、二村