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特別控除を利用した相続不動産の売却

事例


『空き家の3000万円特別控除を利用した相続不動産の売却』

エリア:千葉県
ご相続人様:被相続人の兄弟姉妹1名
ご相続財産:戸建て(解体をおこない土地として売却)

 
今回、当社にご相談いただきましたのは、千葉県の某駅から徒歩25分の戸建てをお亡くなりになられたお姉様から相続されたお客様です。お亡くなりになられて3年近くそのままの状態でしたが、古いお家であったため台風などの際に倒壊してしまうことをご心配されて、当社にて売却のご相談をお受けすることになりました。
 

お客様は半年から一年をかけて売却を考えておられましたが、お客様とお亡くなりになられた被相続人様のご状況をお聞きしましたところ、「空き家の3000万円特別控除(被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例)」を受けられる可能性があることが分かりました。税理士の先生に確認したところ、この特例を受けることで、お客様の状況だと400万円以上の税金を納めずにすむようになることが分かりました。ただし、この控除を受けるためにはいくつか条件があり、そのうちの一つに「相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること」という条件があります。そのため、そのことをお客様にお伝えいたしまして、その年の12月31日までに売ることを念頭に置いた売却活動をおこなわせていただくことになりました。最終的には無事に期限内に売却することができ、特例を受けていただくことができました。

当社ではお客様の状況に合わせて司法書士や税理士の先生をご紹介させていただくとともに、売却のプランをご提案させていただいております。まずは一度お気軽にお問い合わせくださいませ。

株式会社ライズ・コーポレーションズ リライフ事業部
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メール :relife@rise-corp.tokyo
担当:花岡、二村
 
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