お客様は半年から一年をかけて売却を考えておられましたが、お客様とお亡くなりになられた被相続人様のご状況をお聞きしましたところ、「空き家の3000万円特別控除(被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例)」を受けられる可能性があることが分かりました。税理士の先生に確認したところ、この特例を受けることで、お客様の状況だと400万円以上の税金を納めずにすむようになることが分かりました。ただし、この控除を受けるためにはいくつか条件があり、そのうちの一つに「相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること」という条件があります。そのため、そのことをお客様にお伝えいたしまして、その年の12月31日までに売ることを念頭に置いた売却活動をおこなわせていただくことになりました。最終的には無事に期限内に売却することができ、特例を受けていただくことができました。
当社ではお客様の状況に合わせて司法書士や税理士の先生をご紹介させていただくとともに、売却のプランをご提案させていただいております。まずは一度お気軽にお問い合わせくださいませ。