放置空き家対策として平成26年11月に成立した「空き家対策の促進に関する特別措置法」。
少子高齢化の影響などから全国で増え続ける空き家とそれにまつわる問題解決を目的としています。
空き家等対策特別措置法が制定されたことにより、空き家を適正に管理していない場合は処分される場合があります。
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「空き家」を所有している場合、人が住んでいなくても固定資産税と都市計画税(自治体により負担がない場合もあり)が課税されます。
課税標準は固定資産税評価額となり、標準税率は1.4%、免税点(未満であれば課税されない課税標準額の合計)は家屋であれば20万円、土地であれば30万円になります。
課税標準には特例があり、小規模住宅用地(200㎡以下の部分)に関しては課税標準×1/6、一般住宅用地(200㎡超えの部分)に関しては課税標準×1/3となります(上限あり)。
つまり、小規模住宅幼稚であれば本来の1/6の固定資産税しか課税されていないのです。
しかし、「特定空き家」に該当した場合はこの特例がなくなりますから、本来の課税標準になります。
特定空き家でなければ評価額×1/6に税率をかけられていたものが、評価額そのままに税率を乗じた額が課税されてしまいます。
「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。
ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。(2 条 1 項)
① 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
② 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
③ 適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
④ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にある空家等をいう。(2 条 2 項)
適切な管理がされていないとみなされ、特定空き家に認定された場合、市町村などから
改善の指導や命令が出されます。
命令に従わない場合は50万円以下の罰金が科せられます。
さらに行政代執行によって強制的に解体などの措置がなすことができます。
矯正大執行gあ行われた場合、その費用は空き家の所有者に請求されます。
そもそも適正に管理されていない空き家により生じる景観や治安の問題を解消するのが目的なので
当然といえば当然なのですが、不動産所有者の方にはなかなか厳しい内容です。
改善などの指導を自治体から受ける前に修繕や立木の選定など管理をしっかり行う事が大切です。
相続などにより取得した家屋や土地は一定の条件を満たせば、
譲渡所得金額から最高3,000万円まで控除できる特例があります。
この「空き家に係る譲渡所得の特別控除」の条件は下記に掲載されています。
国税庁「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」
・昭和56年5月31日以前に建築されたこと、
・相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと
などの条件がありますが、一定の要件を満たした場合は、
要介護認定等を受けて老人ホーム等に入所した場合でも控除の対象となりました。
「平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるとき」
という条件がありますので、「特定空き家」に認定される前に売却されることをおすすめいたします。
誰も住まなくなってしまった家屋は想像以上に老朽化が早く進みます。空き家となった物件が遠方の場合は様子を見に行くのも大変です。
近年では台風など自然災害が猛威を奮っています。強風などで空き家の屋根や塀、植栽が近所の家に迷惑をかけて損害賠償を行わなければならなくなる場合もあります。
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