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未来に備えて準備する

万が一のときにも損をしない
余裕を持った相続設計

考えたくない万が一のこと。でも…。

「終活」という言葉も一般的になりましたが、
それでもいざというときのことを考えるのはご本人はもちろん、ご家族にとっても寂しいものです。
しかし、もし万が一のときに何も準備していなければ、税金の問題や、遺産相続で本来必要のなかった
トラブルで残された家族が分裂してしまうことすら
起こりえます。
もちろん秘密は厳守。スタッフは相続診断士が在籍、士業の先生と連携していますので
安心してご相談いただけます。

TOPICS

どちらがお得?生前贈与と相続税

お持ちの財産を残すには、
「生前贈与」と「相続」の2つがあります。
「生前贈与」は生きている間に財産を贈る、「相続」は亡くなったことにより相続権のある方が財産を引き継ぎます。
いずれも財産が移転するのですが、
それぞれ「贈与税」、「相続税」の税金を
納めなければなりません。
生前贈与は税率が高くなりますが、
非課税枠もあるため上手に利用すれば相続税対策になる場合があります。
また逆に「相続税」を支払う必要がない場合もあります。
「贈与税」「相続税」は特例などもあり大きく損をしてしまう場合もありますので、
専門家の意見も十分に活用されることを
おすすめいたします。

生前贈与と相続税はどちらがお得?

生前贈与では年間110万円の非課税枠(基礎控除)が設けられています。例えば一定期間毎年110万円ずつを贈与した場合は、110万円×年数分の贈与に課税されなくなります。
例えば贈与した期間が10年間であれば、110万円×10=1100万円が非課税対象となります。
生前贈与がお得に思えますが、そもそも法定相続人×3,000万円+600万円未満の場合は相続税は発生しません。
また万が一相続が発生した場合、お亡くなりになった日から3年以内の生前贈与は相続財産に加算されます。
このようにケースバイケースともいえますので、不動産を含めたお持ちの資産状況に応じて、十分に検討される必要があります。

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例

直系尊属から住宅などの資金の贈与を受けた場合(平成27年1月1日〜令和3年12月31日の間)は、
一定の要件を満たすと一定額まで贈与税が非課税になる特例があります。
ただし、条件によってはあまり効果がないどころか、その他の特例が使えなくなるなど
非常に不利になってしまう可能性もあります。
ご自身の資産状況などを鑑みて事前に専門家の先生に相談されることが重要です。

初回ご相談無料!士業の先生と連携しているから安心

ライズ・コーポレーションズでは、弁護士・司法書士・税理士の先生と連携して不動産の生前分与、
相続に関するご相談にあたっております。
はじめから専門家を交えることで、トラブルを最小限に抑えることができます。
ご相談は初回無料です。お気軽にご相談ください。

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