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不動産買取・有効利用のお手伝い

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昨今の空き屋問題を少しでも減らせる知識になれば。。

豆知識


相続したけど需要が無い。。そんな物件が増えています。

相続をしたけれど、今は自分の家を既に所有していて、だれも住む予定の無い物件は沢山あります。
いつか売ればいいと思ってそのまま忘れられている物件もあります。
もし宜しければ気軽にお問い合わせいただけましたら弊社スタッフが無料で査定に参ります。
その後の必要以上のやり取りもございません。
都心のみならず弊社では茨城、長野、静岡、群馬の取引事例もございます。

下記は譲渡所得より3000万の特別控除が受けられる事例です。
ご参考にして頂けますと幸甚です。
↓   ↓
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。
また、平成31年度税制改正要望の結果、本特例措置については2019年12月31日までとされていた適用期間が2023年12月31日までに延長されることとなり、特例の対象となる相続した家屋についても、これまで被相続人が相続の開始直前において居住していたことが必要でしたが、老人ホーム等に入居していた場合(一定要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わることとなりました。
この拡充については2019年4月1日以後の譲渡が対象です。(国土交通省HPより)

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