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住宅ローンの還付金 ①

豆知識


住宅ローンの還付金とは?

給与からの天引きなどで納めた所得税が本来の税額より多かった場合、確定申告することで払い過ぎた分の還付を受けられます。
この還付金が受けられるケースの一つが、住宅ローンを組んだ場合の住宅ローン控除です。
還付金でいつ、いくらの所得税が戻ってくるのでしょうか。

還付とは、納め過ぎた所得税を確定申告によって返してもらうこと。返してもらうお金を還付金と呼びます。
会社員は毎月の給与から所得税が天引きされていますが、なんらかの事情で所得が少なくなる場合は確定申告をすることで所得税の還付を受けられます。
このように還付が受けられる確定申告を還付申告と呼び、納め過ぎが発生した年の翌年から5年間が申告の期限です。
還付金を受け取れるケースにはいくつかあります。
例えば1年間に自分や家族にかかった医療費が10万円を超えた場合は、超えた分の金額を所得から差し引ける「医療費控除」が受けられます。
また生活に必要な家具や衣類などの資産が災害や盗難によって損害を受けた場合に還付が受けられるのが「雑損控除」です。
同様に、住宅ローンを組んだ場合も「住宅ローン控除」により還付の対象になります。
住宅ローン控除とは、住宅ローンの年末残高の1%相当分が10年間にわたり所得税から控除される制度のこと。
消費税率10%が適用される住宅を買って2019年10月1日から2020年12月31日までに入居した場合は控除期間が13年間になります。
なお、住宅ローン控除を利用するには、住宅の床面積が50m2以上など一定の要件があるので注意してください。

次回は「還付金はいつ受け取れる?」についてお知らせします。

 

 

 

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