相続による不動産売却
一番多いお問い合わせ内容は、相続による不動産売却です。
売却のほかに、相続された不動産の利用方法としては、ご自身やご家族が住まわれる、人に貸して家賃収入を得るなどがございます。
売却をされる場合は、
・荷物を片付けてお部屋の中を空にする
・相続による所有権の移転を登記する
ことが必要になります。
当社ではそれぞれ、片付けサービスの会社、司法書士の先生をご手配させていただき、対応させていただいております。不動産売却はもちろんのこと、それに関わった周辺のお困りごとも、お気軽にご相談ください。
株式会社ライズ・コーポレーションズ リライフ事業部
電話:0120-3294-51
メール :relife@rise-corp.tokyo
担当:花岡、二村